食品等事業者は、提供、販売する食品と同じ工程で調理、製造、加工した食品を検査し、自ら行うHACCPに沿った衛生管理が適切なことを確認・検証するため、食品衛生法第3条に基づく食品の自主検査の実施に努めることを、水質検査及び保菌検査については、食品衛生法施行規則第66条の2第1項に基づく管理運営基準により実施することが定められています。
また、同規則において、食品の自主検査の記録及び水質検査の成績書については、保存(水質検査にあっては1年間)しておくことが定められています。
検査の各地区(地域)の受付日は、こちら(※日程案内のページへリンク)のとおりです。
主な検査料金は、末尾にご案内しております。詳細は各地区食品衛生協会等にお問い合わせください。
福島県北食品衛生協会 電話 024-531-1328 福島県県北保健福祉事務所内
郡山食品衛生協会 電話 024-935-2918 郡山市保健所内
県中食品衛生協会 電話 0248-75-4128 福島県県中保健福祉事務所内
県南食品衛生協会 電話 0248-23-6789 福島県県南保健福祉事務所内
会津食品環境衛生協会 電話 0242-28-6121 福島県会津保健福祉事務所内
双葉地区食品衛生協会 電話 080-9010-8040 福島県相双保健福祉事務所いわき出張所内
いわき食品衛生協会 電話 0246-27-8605 いわき市保健所内
検査依頼書はこちらからダウンロードできます。
※依頼書の控えが必要な方は、あらかじめ、提出前にコピーを取っておいてください。
検査物は検査依頼書と合わせて、受付に提出してください。ただし、保菌検査でノロウイルスを含まない検査の場合は、検査物を保菌検査依頼書と合わせて検査機関に郵送となります。
滅菌されたポリ袋に入れてお持ちください。(無料配布)
また、検査物は細菌検査用、理化学検査用とも各100~200g必要です。(別記食品検査料金表の必要量を参照)(少くなすぎる場合には、受付ができないことがあります。)
食品営業施設用使用水(簡易項目検査10項目 (簡易項目(10項目)のご案内PDF)
1L白ポリ瓶1本、300mlガラス瓶1本、茶ポリ瓶1本、滅菌ポリ瓶1本 計4本
食品営業施設用使用水(全項目検査26項目) (全項目(26項目)のご案内PDF)
1L白ポリ瓶2本、100ml白ポリ瓶1本、500ml茶ポリ瓶1本、1Lガラス瓶2本、300mlガラス瓶1本、茶ポリ瓶1本、滅菌ポリ瓶1本 計9本
※ 白(茶)ポリ瓶及びガラス瓶は洗浄済の瓶です。検査を行う水で内側を2~3回すすいでから、満水にしてください。
※ 滅菌ポリ瓶は、採水時に袋から出し、内側をすすがないで目盛まで水を入れ、ふたや容器の内側に手を触れないように注意してください。
一般保菌検査用の細い採便管(無料配布)、ノロウイルス検査用の太い採便管(無料配布)、保菌検査依頼書、郵送用封筒を事前に各地区食品衛生協会等で受け取るようにしてください。
一般保菌検査
一般保菌検査用の細い採便管に便を採取し、所定の袋に入れ、保菌検査依頼書と合わせて郵送用封筒に入れて検査機関に郵送してください。(送料無料)
検査料金は後納となり、検査結果通知と合わせて振込票が送付されますので、コンビニエンスストアで納付してください。
(保菌検査の提出方法【郵送検査】PDF)
ノロウイルスを含む項目の保菌検査
一般保菌検査用の細い採便管とノロウイルス検査用の太い採便管の2本に便を採取し、 保冷して食品(水質)検査の受付日に保菌検査依頼書と合わせて受付に提出してください。(保菌検査の提出方法【窓口受付PDF)
検査料金は受付時に納付となります。
ノロウイルスのみの保菌検査
ノロウイルス検査用の太い採便管に便を採取し、所定の袋に入れ、保冷して食品(水質)検査の受付日に保菌検査依頼書と合わせて受付に提出してください。
検査料金は受付時に納付となります。(保菌検査の提出方法【窓口受付PDF)
近年、発生しているノロウイルス食中毒の約80%は調理従事者に由来するとされています。
また、ノロウイルス、赤痢菌等に感染していても発症しない(不顕性感染)こともありますので、一般的衛生管理として定期的に健康管理を目的に保菌検査を行う必要があります。
セット | 検 査 項 目 | 必要量 | 検査料金(円) |
1 | 細菌数、大腸菌、黄色ブドウ球菌 | 100g | 4,950 |
2 | 細菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌 | 100g | 4,950 |
3 | 細菌数、大腸菌、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌 | 150g | 7,150 |
4 | 細菌数、大腸菌、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌(0-157) | 200g | 10,450 |
5 | 細菌数、大腸菌、腸炎ビブリオ(最確数) | 100g | 6,270 |
検 査 項 目 | 検査料金(円) |
細菌数、大腸菌群、大腸菌、腸炎ビブリオ | 各 1,760 |
黄色ブドウ球菌 | 1,980 |
サルモネラ属菌、カンピロバクター | 各 2,200 |
腸炎ビブリオ(最確数)、腸管出血性大腸菌(0-157) | 各 3,300 |
※1 食品の検査は、公定法及び食品衛生検査指針により行います。
※2 理化学検査については、各地区食品衛生協会等にお問い合わせください。
検 査 項 目 | 検査料金(円) |
簡易項目検査(10項目) | 7,700 |
全項目検査(26項目) | 31,900 |
セット | 検 査 項 目 | 検査料金(円) |
1 | シゲラ属(赤痢菌)、サルモネラ属(腸チフス菌、パラチフスA菌、その他のサルモネラ属菌)、腸管出血性大腸菌(※0-157等)、ノロウイルス | 5,500 |
2 | シゲラ属(赤痢菌)、サルモネラ属(腸チフス菌、パラチフスA菌、その他のサルモネラ属菌)、腸管出血性大腸菌(※0-157等) | 1,320 |
3 | シゲラ属(赤痢菌)、サルモネラ属(腸チフス菌、パラチフスA菌、その他のサルモネラ属菌) | 660 |
4 | ノロウイルス | 4,400 |
※ 0-157等:0-157以外の0-26等の腸管出血性大腸菌も含めた検査